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会則施行細則
第1章 総則
- 第1条
- 国際口腔インプラント学会(ISOI)の運営は、会則の定めによるもののほか、この施行細則によるものとする。
- 第2条
- 本会の組織図は別表のとうりとする。
第2章 会員
- 第3条
- 会則第2章、第6条に定める特別会員・名誉会員の会費はこれを免除する。
- 第4条
- 会則第2章、第6条に定める賛助会員として入会を希望するものは必要事項を記入した所定の申込書を理事長宛に提出し理事会の承認を得なければならない。賛助会員の年会費は 50,000円とする。
- 第5条
- 準会員の入会金及び会費は正会員の半額とする。但し、機関紙「ISOI」の無償配布はおこなわない。
- 第6条
- 会則第5章、第25条に定める、顧問、参与、顧問弁護士及び会計士等の会費はこれを免除する。
第3章 役員
- 第7条
- 理事長は、理事会が理事の中から選挙により選出する。
第4章 名誉会員及び顧問
- 第9条
- 顧問の会費は免除する。
第5章 会議及び学術集会
- 第10条
- 本会に常任理事会を置き、その運営に関する事項を定める。
- 第11条
-
- 1常任理事会は理事長、副理事長、DGZI Japan section代表、認定審査委員長、学術理事、財務理事、専務理事、事務局長をもって構成する。
- 2専務理事、常任理事、事務局長は理事より理事長が選任し委嘱する。
- 3理事長は常任理事会における審議に必要と認めた場合は前項以外の理事を出席させ、その意見または説明を求めることができる。
- 第12条
- 常任理事会は次の任務を負う。
- 1総会、理事会付議事項の事前審議
- 2理事会の専決事項以外の重要な業務執行事項の審議
- 3その他理事長より諮問を受けた重要事項の審議
- 4業務執行上の重要事項の情報交換
- 第13条
- 常任理事会については、会則の理事会に関する規定を準用する。
- 第14条
- 本会の事業を遂行するため、常設委員会及び特別委員会を置く。
- 第15条
- 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって構成する。
- 第16条
-
- 1委員長、副委員長は理事会において理事の中から選出し、理事長が委嘱する。
- 2委員は委員長が推薦し、理事長が委嘱する。
- 第17条
- 委員長、副委員長及び委員の任期は2年とし再任を妨げない。
- 第18条
-
- 1委員会は理事長の委嘱により理事会の諮問に応え運営にあたる。
- 2委員会において決定した事項は、理事会に報告しなければならない。
- 第19条
- 常設委員会は次の通りとし、それぞれの所轄事項を定める。
- 1編集委員会 学会誌の編集・企画・発行
- 2広報委員会 ニュースレターの発行・ホームページの企画・運営及び一般市民に対する広報活動
- 3認定審査委員会 認定医申請の審査及びそれに関わる事務、認定衛生士の審査及びそれに関わる事務、研究会(スタディーグループ)および研修施設の審査及びそれに関わる事務
2 特別委員会は必要に応じて設置する。
第6章 研究会(スタディーグループ)および研修施設
- 第20条
- 本会に、会則に定める事業を実効あらしめるための活動拠点として研修施設を置く。
- 第21条
- 研究会(スタディーグループ)はいずれか一つの研修施設に所属し、研究会(スタディーグループ)各会員が所属する研修施設は会員の希望する通信先によって定める。但し、国外在住会員はこの限りではない。
- 第22条
- 研修施設の場所、管轄は地域別に別に定める。
- (1) 北海道・東北支部
- 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
- (2) 関東甲信越支部
- 新潟県 長野県 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 山梨県
- (3) 中部・東海支部
- 富山県 石川県 福井県 滋賀県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 和歌山県
- (4) 関西支部
- 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県
- (5) 中国・四国
- 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
- (6) 九州支部
- 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
- 第23条
- 研修施設長は認定審査委員会が委嘱する。
- 第24条
- 研修施設長の任期は5年とし、再任を妨げない。
- 第25条
- 各スタディーグループは研修施設に所属し研修施設の代表者を評議員とする。研修施設に評議員2名を割り振る。
- 第26条
- 評議員の定数は研修施設から半数を選出し、あとの半数は一般選挙(1/50を基準とする)とする。立候補、推薦の両者を受け入れる。推薦は5名以上の推薦者が必要とする。
- 第27条
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- 1研修施設長は研究会(スタディーグループ)を統括し、認定医研修会その他必要な事業を行う。
- 2研修施設の事業運営は研修施設の事業から補う。
- 3研修施設長は研修施設事業報告・事業計画ならびに支部収支決算報告・収支予算計画を理事会に行い承認を得なければならない。
- 第28条
- 研修施設の運営は、別に定める「研修施設規則」による。
第7章 資産及び会計
- 第29条
- 会計及び資産管理については会計基準に準じて適切な処理を行う。