International Society of Oral Implantology

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役員選出規程

第1条
この規定は、ISOI会則第16条に基づき理事および評議員に関する選挙について定めるものとする。

選挙管理委員会

第2条
  • 選挙管理委員会は委員4人をもって組織する。
  • 委員は第6条の規定する選挙権及び被選挙権を有する正会員の中から理事会承認のうえ会長が委嘱する。
  • 委員は候補者及び候補者の推薦人となる事は出来ない。
  • 選挙管理委員会の委員長、副委員長は、その委員の互選による。

選挙権および被選挙権

第3条
  • ISOI会則第7条の規定による正会員にして入会後一年を経過した者は、選挙権を有する。
  • 役員の被選挙権は入会後正会員として引き続き3年以上経過した者でなければ被選挙権を有しない。
  • 評議員の被選挙権は入会後1年を経過した者でなければ被選挙権を有しない。

理事選出規程

第4条
  • 会長、監事の選挙は投票により行う。但し出席者の3分の2以上の同意のある時は、別の方法による事が出来る。
  • 第3章16条の規定に関わらず、理事(会長を除く)の選出は会長が指名し総会の承を得る。
  • 投票は1人1票とし、得票数が同じ時は会長選挙を除き、くじで当選を決める。
  • 理事のうち協賛企業、技工士会、衛生士会から各1名を推薦できる。

評議員選出規程

第5条
  • 評議員は選出評議員50/100と推薦評議員50/100とす。
  • 選出評議員については支部会員数の五十分の一の割合で選出し、小数点は四捨五入とする員数及び割合を満たさない場合は1名とする。
  • 推薦評議員については研修施設からの選出として一研修施設2名(うち1名を施設長)を選任する。
  • 推薦評議員50/100から研修施設からの選出として一研修施設2名を選任した合計から差し引いた数を学会推薦の評議員とする。

評議員選出方法

  • (1)選出については郵送投票による。
  • (2)開票事務は学会事務局で行う。
  • (3)各地区単位で得票順に所定数の当選者を決定する。
  • (4)得票が同数の場合には年長者を優先する。
  • (5)開票には開票立会人2名が立ち会う。
  • (6)任期中に欠員が生じた場合は得票順に繰り上げ補充する。
  • (選挙期日の公示)
第6条
  • 会長は、選挙の期日をその期日前1ヶ月迄に公示しなければならない。
  • 前項の公示には、候補者の届出期間その他必要事項を記載しなければならない。

立候補の届け出

第7条
  • 評議員候補者は、前条の公示の日から5日以後、選挙期日前10日までに文書でその旨を本会に届けるものとする。但し、届け出期間の末日が休日に当たる時は、その末日は翌日とする。
  • 届け出締め切り期日内に受理されたものとする。
  • 届出は、午前9時から午後5時迄の間にしなければならない。

届出書に記載する事項等

第8条
  • 立候補の届出書は、候補者になろうとする者の氏名、生年月日、住所、出身大学及び略歴、就業名称及び所在地を記載し、かつ立候補趣意書を添えなければならない。
  • 届出には、前項に規定する事項の他、正会員である推薦者5名以上の者が、氏名、生年月日及び住所を記載し、推薦状を添えなければならない。

届出書受理の通知及び掲示

第9条
前条の規定する候補者の届出を受けた場合、選挙管理委員会は立候補者に受理した旨を通知し、候補者の氏名を公示しなければならない。

候補者一覧表の作成送付

第10条
選挙管理委員会は、候補者一覧表を選挙権者にすみやかに送付する。

候補者の辞退届出

第11条
候補者を辞退しようとするときは、選挙期日の3日前までに選挙管理委員会に文書により届けなければならない。

開票立会人

第12条
  • 出席者の中から投票及び開票立会人を2名指名し開票に立ち会わせなければならない。
  • 選挙管理委員は、投票箱を開き投票の総数と投票者の総数を計算する。
  • 選挙管理委員は、投票の内容を調査し、各候補者の得票数を確認し会長に報告する。

無効投票

第13条

次の投票は無効とする。

  • 正規用紙でないもの
  • 候補者以外の氏名を記載したもの
  • 単記投票の場合に複数名を記載したもの
  • 被選挙権のない者を記載したもの
  • 何人を記載したかを確認しがたいもの(白紙を含む)
  • 他事を記載したもの

当選者の公示

第14条
前条の報告を受けた会長は、これを公示しなければならない。

選挙録の提出及び保存

第15条
  • 選挙管理委員会は、選挙の経過を記載した選挙録を作成し、会長に提出しなければならない。
  • 選挙録は、選挙管理委員会がこれを署名捺印しなければならない。
第16条
選挙録を会長に提出し、会長はこれを3年間保存しなければならない。

附則

この規則は平成21年4月1日から施行されるISOI規則にかかわる総ての選挙に適応する。但し平成20年度当務役員選挙時は適応しない。