当法人は、一般社団法人 国際口腔インプラント学会と称する。
当法人は、主たる事務所を東京中央区に置く。
当法人は、口腔インプラント医療(以下、「OI」という)に関する調査、研究及び学術の向上、並びにOIに関わる歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士等の技量・資質の向上を図り、国民の健康、福祉の向上に寄与することを目的とする。
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
当法人に、理事会及び監事を置く。
1 当法人に、次の各項に掲げる種別の会員を置き、これらを「会員」と総称する。
当法人の目的に賛同して入会した歯科医師、医師、歯科技工士、歯科衛生士、看護師又は研究者で、当法人の運営に参加する者。
当法人の目的に賛同して入会した歯科医師、医師、歯科技工士、歯科衛生士、看護師又は研究者で、当法人の運営に参加しない者。
当法人の目的に賛同し、事業を支援するために入会した法人又は自然人(歯科医師、医師、歯科技工士、歯科衛生士、看護師及び研究者を除く)。
2 前項の会員のうち、社員会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)上の社員とし、社員会員が会員たる資格を喪失した場合は当然に社員としての地位も失う。
会員は、理事会に退会届を提出して、いつでも当法人から退会することができる。ただし、入会金及び退会の日の属する年度の年会費は、既払分については返還されないものとし、未払分についてはこれを当法人に支払って清算するものとする。
当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当該会員に対する懲戒処分を行うことができる。
当法人は、会員が前条各号のいずれかに該当する場合、以下の懲戒処分を行うことができる。
会員が前条各号のいずれかに該当する場合、当法人は、当該会員に弁明の機会を与えた後、理事会の決議により、当該会員に対して、戒告の処分を行うことができる。
会員が前条各号のいずれかに該当する場合、当該会員に予め弁明の機会を与えた上で、理事会が当該会員を除名することが相当と判断したとき、当法人は、社員総会の特別決議に基づいて当該会員を除名することができる。ただし、当該社員総会において、当該会員に予め弁明の機会を与えなければならない。
当法人が懲戒処分を行った場合、当該被懲戒会員にこれを書面にて告知する。
戒告を受けた会員は、戒告の日から3年間、当法人の理事又は監事となることができない。現に理事又は監事として就任している者が戒告を受けたときは、当該理事又は監事は、任期終了後(辞任した場合は、辞任登記の日から)3年間、当法人の理事又は監事となることができない。ただし、戒告は、会員としての他の資格及び権利に影響を与えないものとする。
除名された会員は、社員総会の特別決議が成立した時点で、当法人の会員及び一般法人法上の社員としての地位を喪失する。ただし、除名は、社員総会の特別決議の成立した日までに発生した会費の支払義務に影響を与えないものとする。
前3条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
当法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
総会は、社員会員のみをもって構成し、当該総会を一般法人法上の社員総会とする。
総会は、次の事項について決議する。
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月内に開催するほか、必要に応じて臨時総会を開催する。
総会の議長は、理事会が、理事の中から選任する。
監事は当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
当法人の役員は無報酬とする。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前条の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合は、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条2項の規定による報告については、この限りではない。
当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、(1)号の書類については当該事業年度終了後に最初に開催される定時総会に報告し、(3)号及び(4)号の書類についてはその承認を受けなければならない。
本定款は、総会の特別決議によって変更することができる。
当法人は、総会の特別決議その他法令で定められた事由により解散する。
この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を得て、代表理事が別にこれを定める
この定款の変更(一部改訂)は、平成28年6月20日から施行する。
この定款の変更(一部改訂)は、平成29年6月19日から施行する。
以上