認定制度規約
第1章 総則
- 第1条
- この制度は、会則第3条に基づき、インプラント医療の高度な水準の維持と向上を図ることにより、国民に適切な医療を提供することを目的とする。
- 第2条
- 前条の目的を達成するために、インプラント医療に関し、適切かつ十分な学識と経験を有する者について、学会認定医証を交付する。
- 第3条
- 学会認定医は、学会の学術大会もしくは研修事業等に参加し、研修に努めなければならない。
第2章 学会認定医
- 第4条
- 資格認定には、Deutsche Gesellschaft fur Zahnarztliche Implantologie e.V. (以下「DGZI」)、ISOI及びDGZI日本支部の学会認定医がある。
- 1DGZIの資格認定−Expert Implantology及びImplantology Specialist、Master
program
- 2ISOI及びDGZI日本支部の学会認定医−Clinical Oral Implantology(以下「認定医」とする)及びAuthority
of Implantology(以下「認定専門医」とする)
ただし、Expert Implantologyに関してはDGZIから試験管が派遣された場合、日本でも実施可能である。
- 第5条
- Clinical Oral Implantology (認定医) は、次の各号を満たす者に限られる。
- 1自験臨床例 20症例以上(認定医)を症例提出することができる
- 2学会の認めた講習会を受講し、学会の資格認定の審査に合格した者
- 第6条
- Authority of Implantology(認定専門医)は、次の各号を満たす者に限られる。
- 1Clinical Oral Implantology資格保持者
- 2自験臨床例 50症例以上
- 3学会の資格認定の審査に合格した者
- 第7条
- Expert Implantology は、次の各号を満たす者に限られる。
- 1Authority of Implantology(認定専門医)資格保持者
- 2自験臨床例 100症例以上を症例提出することができる
- 3DGZIの資格認定の審査に合格した者
- 第8条
- Implantology Specialistは、次の各号を満たす者に限られる。
- 1自験臨床例 400症例以上症例提出することができる
- 2DGZIの資格認定の審査に合格した者
※これらの臨床症例数の数は、歯科インプラント治療における、埋入から補綴までの一連の処置を提出者が行った数を示す。
- 第9条
- Master programは、Oal Implantology Specialistの資格保持者でDGZIの受験条件を満たす者に限られる。
- 第10条
- 申請
学会認定医の資格認定を受けようとする者は、別に定める認定医・認定専門医申請書及び必要書類等を添えて申請し、本規則第23条に定める認定医審査委員会(以下「委員会」という)、の審査に合格しなければならない。
- 第11条
- 学会認定医の申請は、次の各号を満たす者に限られる。
- 1日本の歯科医師免許を有する者。
- 2ISOIの会員である者。
- 3DGZI日本支部の会員である者。
- 4学会の認めた講習会を受講している者。
- 第12条
- 申請書類は、以下のものとする。
- 1認定医・認定専門医申請書
- 2履歴書
- 3臨床実績評価証明書(勤務医の場合)
- 4臨床症例リスト(認定医 20例、認定専門医 50例)
- 5症例のエックス線写真(オルソパントモエックス写真の術前および補綴後3年以上経過)
- 6歯科医師免許証のコピー
- 7審査手数料の払込の証明となる書類(振込受領書等のコピー)
- 第13条
- 審査手数料
- 1書類審査による認定申請料 \20.000
- 2検定試験料 ¥50.000 Clinical Oral Implantology(認定医) 及Authority of
Implantology(認定専門医)
- 3認定資格証発行および登録料として\30.000
- 4DGZI認定資格の受験前には事前審査料として\50,000
(DGZI認定資格を受験する場合、事前審査が必要)
- 5Expert Implantology、Implantology Specialist受験には以下の試験料が別途必要
※口頭試問を含む検定試験料 ?1,500、 年会費 ?120(DGZI年会費は?240であるがISOI会員の場合は?120が年会費)認定資格証はDGZIドイツ本部より発行される
- 第14条
- 審査に合格し、登録した者に学会認定医資格証を交付する。
- 第15条
- DGZlの認定資格の申請及び年会費の納入は、ISOIにおいて代行手続きを行う。
- 第16条
- 更新
- 1認定専門医、認定医は5年毎に認定の更新を行わなければならない。
- 2更新にあたっては更新講習を受講しなければならない。
- 3更新費は認定資格更新証発行および登録料として\30.000が必要である。
- 4更新が認められた者には認定医、認定専門医資格更新証を交付する。
- 5満65歳を過ぎた者は終身認定医とする。終身認定医の認定を希望する者は、申請をしなければならない。
- 6満65歳以上の認定医は認定更新のためのポイント取得を免除する。但し、認定証の更新はしなければならない。
- 第17条
- 認定医は現認定医期間の5年以内に、学術大会、学会の認めた講習及び研修等を受講し、所定の研修ポイントを獲得の上、更新を行わなければならない。
第3章 研修
- 第18条
- 認定医の育成のために研修を指定する。
- 第19条
- 学会指定の講習あるいは研修を受講していない者に関しては認定医の受験資格は得られない。
- 第20条
- 研修及びポイント等については、事務局に申請者が問い合わせる。
研修及びポイント等について、登録状況に差異が有る場合は、事務局に速やかに申請者 が問い合わせ各自確認しなければならない。
第4章 資格喪失
- 第21条
- 認定専門医、認定医は次の各号の1つに該当するとき、その資格を失う。
- 1本人が辞退を申し出て、それが受理されたとき
- 2歯科医師免許を取り消されたとき
- 3学会会員の資格を失ったとき
- 4認定の更新を行わなかったとき
- 第22条
- 認定専門医は次の各号の1つに該当するとき、本人からの申請によって一時的に資格休止期間を得ることが出来る。
休止期間は1?5年として都度決定する。資格休止期間中は会費および資格更新のために取得しなければならないポイントは免除される。
- 1本人が資格休止を申し出て、それが受理されたとき
- 2妊娠、出産、育児等により一時的に離職する場合
第5章 認定医審査委員会
- 第23条
- 認定医、認定専門医及び研修機関の適否について審査するために委員会をおく。
- 第24条
- 認定審査委員会委員(以下「委員」という)は、理事を含む6名とし、認定専門医の資格を有する者のうちより、会長が委属する。
- 第25条
- 委員会は本規則第1条の目的達成に必要な諸事項について審議する。
委員会には統括理事もしくは委員長を委員以外に1名をおく。
- 1統括理事/委員長は学会の理事をもってあてる。
- 2統括理事/委員長は委員会を招集し、報告を受ける。
- 3認定審査委員会は合議制にて認定審査の職務を遂行する。
- 第26条
- 委員会委員(以下「委員」という)は、理事を含む6名とし、認定専門医の資格を有する者のうちより、会長が委属する。
- 第27条
- 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。 委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充しなければならない。任期途中で補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 第28条
- 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、審査については出席委員の3分の2以上、その他の議事については過半数をもって決する。
- 第29条
- 申請受付及び資格認定の審査は原則として年2回、書類審査、試験、試問及びその他の方法でこれを行う。
- 第30条
- 委員会は、必要と認めたとき、委員以外の者の出席を求めることができる。
補則
- 第31条
- 委員会の決定に関し異議のある者は、会長に申し立てを行うことができる。申し立てに関して執行部で判断し申立者に回答する義務を有する。
- 第32条
- 本規則の必要な事項は、別に定める。
附則
本規則は平成19年7月1日に制定し、同日から施行する。
本規則は令和4年9月11日に一部改訂し、同日から施行する。