国際口腔インプラント学会 ISOI

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DGZI日本支部

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定款

(一般社団法人国際口腔インプラント学会)

第1章 総則

第1条 名称

当法人は、一般社団法人 国際口腔インプラント学会と称する。

第2条 主たる事務所の所在地

当法人は、主たる事務所を東京中央区に置く。

第3条 目的

当法人は、口腔インプラント医療(以下、「OI」という)に関する調査、研究及び学術の向上、並びにOIに関わる歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士等の技量・資質の向上を図り、国民の健康、福祉の向上に寄与することを目的とする。

第4条 事業

当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1)OIに関する学術研究のための集会、講演会及び研修会等の開催
  • (2)会誌、その他OIに関する出版物の発行
  • (3)OIに関する知識・技術の普及及び向上を目的として、OIの教育及び認定
  • (4)歯科医療及び医科医療等に関する国内外の関連機関との交流及び協力
  • (5)OI及び関連する学術に関する調査、研究、普及活動
  • (6)前各号に掲げる事業に付帯又は関連する一切の事業
第5条 公告の方法

当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第6条 理事会及び監事の設置

当法人に、理事会及び監事を置く。

第2章 会員

第7条 会員の種別

1 当法人に、次の各項に掲げる種別の会員を置き、これらを「会員」と総称する。

(1) 社員会員

当法人の目的に賛同して入会した歯科医師、医師、歯科技工士、歯科衛生士、看護師又は研究者で、当法人の運営に参加する者。

(2)一般会員

当法人の目的に賛同して入会した歯科医師、医師、歯科技工士、歯科衛生士、看護師又は研究者で、当法人の運営に参加しない者。

(3) 賛助会員

当法人の目的に賛同し、事業を支援するために入会した法人又は自然人(歯科医師、医師、歯科技工士、歯科衛生士、看護師及び研究者を除く)。

2 前項の会員のうち、社員会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)上の社員とし、社員会員が会員たる資格を喪失した場合は当然に社員としての地位も失う。

第8条 社員会員
  • 当法人の社員会員になろうとする者は、理事会が別に定めた入会申込書を当法人に提出し、同時に、入会金及び年会費を納入した上で入会申込をし、理事会の入会承認を得なければならない。
  • 社員会員の入会申込には、既存の社員会員2名の推薦を必要とする。
  • 一般会員で、社員会員としての資格に変更を希望する者は、次年度以後社員会員となる旨の資格変更を申請することができる。当該申請は、毎事業年度の終了する日の3箇月前から2箇月前の間に、理事会が別に定めた資格変更届を、当法人に提出して行うものとする。資格変更申請にあたっては、既存の社員会員2名の推薦を必要とする。
  • 資格変更により社員会員になった者は、入会金の納入を要しない。
第9条 一般会員及び賛助会員
  • 当法人の一般会員になろうとする者は、理事会で別に定めた入会申込書を当法人に提出し、同時に、理事会で別に定めた入会金及び年会費を納入した上で入会申込をし、理事会の入会承認を得なければならない。
  • 社員会員で、一般会員としての資格に変更を希望する者は、次年度以後一般会員となる旨の資格変更を申請することができる。この場合、当該申請は、毎事業年度の終了する日の3箇月前から2箇月前の間に、理事会が定める資格変更届を、当法人に提出して行うものとする。
  • 資格変更により一般会員になった者は、入会金の納入を要しない。
  • 賛助会員の申込及びその入会については、第1項を準用するが、賛助会員は他の会員にその資格を変更することができないものとする。
第10条 会員の義務:入会金及び年会費
  • 会員(社員会員、一般会員、賛助会員)となろうとする者は、理事会で別に定めた入会金を当法人に、事前に納入しなければならない。
  • 会員(社員会員、一般会員、賛助会員)は、次の各号に定めるところにより、毎年、年会費を当法人に納入する。
    • (1)社員会員は、理事会で別に定めた社員年会費を当法人に納入しなければならない。
    • (2)一般会員は、理事会で別に定めた一般年会費を当法人に納入しなければならない。
    • (3)賛助会員は、理事会で別に定めた賛助年会費を当法人に納入しなければならない。
  • 既納の入会金、社員年会費、一般年会費又は賛助年会費は、いかなる理由があっても返還しない。
  • 会員が、入会申込書又は資格変更届に記載した事項に変更があるとき、又は第14条(4)号乃至(7)号に該当する場合、速やかにその旨を書面により当法人に届出るものとする。
第11条 任意退会

会員は、理事会に退会届を提出して、いつでも当法人から退会することができる。ただし、入会金及び退会の日の属する年度の年会費は、既払分については返還されないものとし、未払分についてはこれを当法人に支払って清算するものとする。

第12条 懲戒の原因

当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当該会員に対する懲戒処分を行うことができる。

  • (1)当法人の名誉、信用、権利、若しくは利益を毀損する行為(作為・不作為を含む、以下同じ)をしたとき、当法人の目的に反する行為をしたとき、又は当法人の会員、その他の関係者の名誉、信用、権利若しくは利益を毀損する行為をしたとき
  • (2)法令、定款、その他の規則等、又は社員総会若しくは理事会の決議に違反したとき
  • (3)故意又は重大な過失をもって、当法人の資産を費消し又は損害を与えたとき
  • (4)虚偽若しくは重要な点で不正確な届出、報告、申告等を当法人に行ったとき、又は届出、報告、申告を行わないとき
  • (5)虚偽の風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当法人の業務を妨害したとき
  • (6)当法人に対する背信的な行為を行なったとき
  • (7)理事又は監事たる会員が、他の会員が本条(1)号乃至(6)号に該当する事由のあることを知りながら、これを容認、隠蔽、又はその証拠を毀損したとき
  • (8)その他、懲戒をすべき正当な事由があるとき
第13条 懲戒処分の種類・方法
1 (懲戒処分の種類)

当法人は、会員が前条各号のいずれかに該当する場合、以下の懲戒処分を行うことができる。

  • (1)戒告
  • (2)除名
2 (戒告の方法)

会員が前条各号のいずれかに該当する場合、当法人は、当該会員に弁明の機会を与えた後、理事会の決議により、当該会員に対して、戒告の処分を行うことができる。

3 (除名の方法)

会員が前条各号のいずれかに該当する場合、当該会員に予め弁明の機会を与えた上で、理事会が当該会員を除名することが相当と判断したとき、当法人は、社員総会の特別決議に基づいて当該会員を除名することができる。ただし、当該社員総会において、当該会員に予め弁明の機会を与えなければならない。

4 (懲戒処分の告知)

当法人が懲戒処分を行った場合、当該被懲戒会員にこれを書面にて告知する。

5 (戒告の効果)

戒告を受けた会員は、戒告の日から3年間、当法人の理事又は監事となることができない。現に理事又は監事として就任している者が戒告を受けたときは、当該理事又は監事は、任期終了後(辞任した場合は、辞任登記の日から)3年間、当法人の理事又は監事となることができない。ただし、戒告は、会員としての他の資格及び権利に影響を与えないものとする。

6 (除名の効果)

除名された会員は、社員総会の特別決議が成立した時点で、当法人の会員及び一般法人法上の社員としての地位を喪失する。ただし、除名は、社員総会の特別決議の成立した日までに発生した会費の支払義務に影響を与えないものとする。

第14条 会員資格の喪失

前3条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。

  • (1)会員が、正当な理由なく、社員年会費、一般年会費、賛助年会費を2年分以上納めなかったとき
  • (2)会員が死亡又は失踪宣告を受けた場合
  • (3)会員が届出た住所又は就業場所において、継続して1年以上、連絡がつかない場合
  • (4)会員である団体が解散したとき
  • (5)歯科医師法第7条又は医師法第7条に基づき免許取消処分を受けたとき
  • (6) 法令違反により禁固以上の刑(執行猶予の場合を含む)が確定したとき、又は歯科医師法若しくは医師法違反により、罰金以上の刑が確定したとき
  • (7)反社会的勢力と関連があると認められたとき
  • (8)総社員会員の4分の3が同意したとき

第3章  社員総会

第15条 種類

当法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

第16条 構成

総会は、社員会員のみをもって構成し、当該総会を一般法人法上の社員総会とする。

第17条 権限

総会は、次の事項について決議する。

  • (1)理事の選任及び解任
  • (2)監事の選任及び解任
  • (3)計算書類、及び剰余金処分案又は損失金処理案の承認
  • (4)会員の除名
  • (5)役員の責任の免除
  • (6)定款の変更
  • (7)事業の全部譲渡
  • (8)解散
  • (9)継続
  • (10)残余財産の処分
  • (11)理事会において総会に付議した事項
  • (12)その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
第18条 開催

総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月内に開催するほか、必要に応じて臨時総会を開催する。

第19条 招集
  • 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、すべての社員会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
  • 総社員会員の議決権の5分の1以上を有する社員会員は、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会招集の請求をすることができる。
第20条 総会の議長

総会の議長は、理事会が、理事の中から選任する。

第21条 議決権
  • 総会における議決権は、社員会員1名につき1個とする。
  • 社員会員が、代理人を通じて、総会において議決権を行使しようとする場合は、あらかじめ代理権限を証する書面を提出しなければならない。
  • 前項の場合において、代理人として総会に出席し、代理権を行使することができる者は、当法人の社員会員に限る。
第22条 決議要件
  • 総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員会員の議決権の3分の1以上に当たる社員会員が出席し、出席した当該社員会員の議決権の過半数をもって行う。
  • 前項の規定にかかわらず、一般法人法第49条第2項各号に定められた事項の決議は、総社員会員の半数以上であって、総社員会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第23条 総会の議事録
  • 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  • 議長及び議事録作成に係わった理事は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員等

第24条 役員の設置
  • 当法人に、次の役員を置く
    • (1) 理事    5名以上25名以内
    • (2) 監事    5名以内
  • 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
  • 理事会の決議をもって、理事の中から、代表理事及び事務局長を各1名、副会長、専務理事、財務理事及びDGZI担当理事を各若干名選定することができる。
  • 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
  • 理事のうち、他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
  • 次の各号に該当する者は、当法人の役員に選任することができない。在任中の役員に下記の事由が発生した場合、当該役員は自動的に失職する。
    • (1)厚生労働大臣による戒告又は歯科医業停止若しくは医業停止の処分を受けた歯科医師、医師
    • (2)歯科医師法、医師法違反により、罰金刑以上が確定した者
    • (3)歯科医師法及び医師法以外の法令違反により、禁固以上の刑(執行猶予付のものを含む)が確定した者
    • (4)反社会的勢力と関連があると認められる者
  • 前項の制約は、以下の場合を除く
    • (1)(a)戒告を受け、(b)歯科医業停止若しくは医業停止処分が終了し、(c)罰金刑が確定して罰金を納付し、又は(d)執行猶予付の禁固又は懲役の場合、執行猶予の言渡を取消されることなく猶予の期間が満了してから5年を経過した場合
    • (2)禁固又は懲役の執行を受けた後、7年を経過した場合
第25条 監事の兼務禁止

監事は当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

第26条 役員の職務及び権限
  • 代表理事は、当法人を代表し、会長として会務を統轄する。
  • 副会長は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があったときは、その職務を代行する。
  • 専務理事は、代表理事を補佐し、会務運営の必要事項全般を掌握し、会務執行にあたる。
  • 財務理事は、経理及び財産管理に関する事務を統轄する。
  • DGZI担当理事は、DGZIに関する事務を統轄する。
  • 事務局長は、事務局の事務を統轄する。
  • 監事は、理事の職務状況を監査するものとし、理事に対して会計及びその他の会務の執行について報告を求めることができる。
  • 代表理事、副会長、専務理事、財務理事、DGZI担当理事及び事務局長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
第27条 役員の任期
  • 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  • 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  • 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。また、増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期と同一とする。
  • 理事又は監事は、本定款に定める定数に足りなくなる時は、任期の終了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
  • 理事又は監事は、再任されることができる。
第28条 役員の解任
  • 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員会員の半数以上であって、総社員会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  • 理事会は、その決議により、代表理事、副会長、専務理事、財務理事、DGZI担当理事及び事務局長を解職することができる。
  • 前項の規定により代表理事、副会長、専務理事、財務理事、DGZI担当理事及び事務局長を解職しようとする場合は、決議の前に当該理事に弁明の機会を与えなければならない。
  • 前2項の規定に拘わらず、当該理事は総会の解任決議によらなければ、理事の地位を失わない。
第29条 役員の報酬

当法人の役員は無報酬とする。

第30条 責任の一部免除又は限定
  • 当法人は、役員の一般法人法111条1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
  • 当法人は、外部役員との間で、一般法人法111条1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円又は法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第5章 理事会

第31条 理事会の構成

理事会は、すべての理事をもって構成する。

第32条 理事会の権限
  • 理事会は、本定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
    • (1)総会の日時、場所、及び議事に付すべき事項の決定
    • (2)委員会の創設改廃、委員会の職務分掌の決定、委員会への諮問、付議、又は委嘱事項の決定
    • (3)当法人の運営・管理に関する規則の制定及び変更
    • (4)前各号に定めるもののほか当法人の事業執行の決定
    • (5)理事の職務執行の監督
    • (6)代表理事、副会長、専務理事、財務理事、DGZI担当理事及び事務局長の選定及び解職
    • (7)社員会員、一般会員及び賛助会員の入会の承認
  • 理事会は、次に揚げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事又は委員会に委任することができない。
    • (1)重要な財産の処分及び譲受け
    • (2)多額の借財
    • (3)重要な使用人の選任及び解任
    • (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
    • (5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
  • 各委員会は、理事会の監督の下で、理事会が諮問、付議又は委嘱した事項について審議、調査を行い、その他の事務を理事会に提供する。
第33条 理事会の招集、その他
  • 理事会は、代表理事が招集する。
  • 代表理事以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき、代表理事は理事会を招集する。
  • 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
  • 監事は、理事会に出席し、必要と認めるときは、意見を述べなければならない。
  • 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、理事会に出席した代表理事及び監事が署名又は記名捺印する。
第34条 議長
  • 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。
  • 代表理事が、事故、その他の原因により、議長を行うことに支障がある場合は、副会長が理事会の議長を行うものとする。この場合において、複数の副会長がいるときは、理事に任命された時期の早い順に行うものとする。ただし、同時期に理事に任命された副会長が複数いるときは、年長者が議長の任に当たる。
  • 副会長の全員に支障がある場合、その他の理事の中の先任者がこれにあたるものとする。この場合において、同時期に任命された理事が複数いる場合は、年長者が議長の任に当たる。
第35条 決議

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第36条 決議の省略

前条の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

第37条 報告の省略

理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合は、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条2項の規定による報告については、この限りではない。

第6章 事務局

第38条 事務局の設置
  • 当法人の事務を処理するため、主たる事務所内に事務局を置く。
  • 事務局には、事務局長を置く。
  • 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事会で定める。
  • 事務局には、以下の書類を備え置くこととする。
    • (1)事業計画
    • (2)収支予算書
    • (3)監査報告
    • (4)定款
    • (5)会員名簿
    • (6)役員名簿
    • (7)事業報告及びその付属明細書
    • (8)貸借対照表及びその付属明細書
    • (9)損益計算書及びその付属明細書

第7章 資産及び会計

第39条 事業年度

当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第40条 事業計画及び収支予算
  • 代表理事は、毎事業年度の開始日の前日までに、当法人の事業計画及び収支予算書を作成し、理事会の決議を経て、当該事業年度において最初に開催される定時総会に報告しなければならない。これを中途において変更した場合は、次の定時総会において報告するものとする。
  • 前項の書類については、当該事業年度が終了するまでの間、事務局に備え置くものとする。
第41条 事業報告及び決算

当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、(1)号の書類については当該事業年度終了後に最初に開催される定時総会に報告し、(3)号及び(4)号の書類についてはその承認を受けなければならない。

  • (1)事業報告
  • (2)事業報告の付属明細書
  • (3)貸借対照表
  • (4)損益計算書
  • (5)貸借対照表及び損益計算書の付属明細書
  • (6)財産目録

第8章 定款の変更及び解散

第42条 定款の変更

本定款は、総会の特別決議によって変更することができる。

第43条 解散

当法人は、総会の特別決議その他法令で定められた事由により解散する。

第44条 残余財産の帰属
  • 当法人が清算をする場合において有する残余財産の帰属は、総会の決議に基づいて、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
  • 当法人は、剰余金の分配をすることができない。

第9章 雑則

第45条 委任

この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を得て、代表理事が別にこれを定める

附則

第46条 当初の社員会員
  • 本定款が採択される前から当法人の会員として在籍し、かつ本定款が採択された社員総会に出席した会員(委任状による出席を含む)をもって、本定款採択の日における社員会員とみなす。
  • 本定款が採択される前から当法人の会員として在籍するが、前項の規定により社員会員とみなされた会員でない者は、本定款採択の日における一般会員とみなす。

附則(平成28年6月20日)

この定款の変更(一部改訂)は、平成28年6月20日から施行する。

附則(平成29年6月19日)

この定款の変更(一部改訂)は、平成29年6月19日から施行する。

以上