歯科衛生士認定制度規約
インプラントコーディネーター、学会認定歯科衛生士および認定歯科技工士制度規約
第1章 総則
- 第1条
- この制度は、会則第3条に基づき、インプラント医療の高度な水準の維持と向上を図ることにより、国民に適切な医療を提供することを目的とする。
- 第2条
- 前条の目的を達成するために、インプラント医療に関し、適切かつ十分な学識と経験を有する者について、インプラントコーディネーター、学会認定歯科衛生士証および認定歯科技工士証を交付する。
- 第3条
- インプラントコーディネーター、学会認定歯科衛生士および認定歯科技工士は、学会の学術大会もしくは研修事業等に参加し、研修に努めなければならない。
第2章 インプラントコーディネーター、学会認定歯科衛生士及び学会認定歯科技工士
ISOI のインプラントコーディネーター−Implant
Coordinator(以下「インプラントコーディネーター」とする)及び学会認定歯科衛生士−Implant Special Dental Hygienist(以下
「認定歯科衛生士」とする)、学会認定歯科技工士−Implant Special Dental Technician (以下「認定歯科技工士」とする)
- 第4条
- インプラントコーディネーターは、次の各号を満たす者に限られる。
- 1コ・デンタルスタッフで歯科医院でのインプラントにかかわる勤務実績のあるもの
- 2ISOI会員
- 3学会の認めた講習会を受講し、資格認定の審査に合格した者。
- 第5条
- 認定歯科衛生士 は、次の各号を満たす者に限られる。
- 1歯科衛生士の資格取得者であり、インプラントコーディネーター資格保持者
- 2ISOI会員
- 3臨床例メインテナンス症例5症例以上の提出
- 4学会の資格認定の審査に合格した者
- 第6条
- 認定歯科技工士は、次の号を満たす者に限られる。
- 1歯科技工士の資格取得者
- 2ISOI会員
- 3インプラント技工に3年以上携わっていること、但しデジタルデザイン、研磨のみなど一部だけの関与は審査しない。
- 4学会の認めた講習会を受講し、資格認定の審査に合格した者。
- 第7条
- 申請その1
インプラントコーディネーターインプラントコーディネーターの資格認定を受けようとする者は、別に定めるインプラントコーディネーター申請書及び必要書類等を添えて申請し、本規則第22条に定める認定審査委員会(以下「委員会」という)、の審査に合格しなければならない。
- 第8条
- 申請その2
認定歯科衛生士認定歯科衛生士の資格認定を受けようとする者は、別に定める認定歯科衛生士申請書及び必要書類等を添えて申請し、本規則第22
条に定める認定審査委員会(以下「委員会」という)、の審査に合格しなければならない。
- 第9条
- 申請その3
認定歯科技工士の資格認定を受けようとする者は、別に定める認定歯科技工士申請書及び必要書類等を添えて申請し、本規則第 22
条に定める認定審査委員会(以下「委員会」という)、の審査に合格しなければならない。
- 第10条
- インプラントコーディネーター申請内容
インプラントコーディネーター申請書類は、以下のものとする。
- 1インプラントコーディネーター申請書
- 2履歴書
- 3臨床実績評価証明書(勤務の場合)
- 4歯科衛生士免許証のコピー、歯科技工士免許証のコピーもしくは上記以外のコ・デンタルスタッフは歯科医院での勤務実績書
- 5審査手数料の払込の証明となる書類(振込受領書等のコピー)
- 第11条
- 認定歯科衛生士申請内容
学会認定衛生士申請書類は、以下のものとする。
- 1学会認定歯科衛生士申請書
- 2ISOI インプラントコーディネーター資格証明書のコピー
- 3履歴書
- 4歯科衛生士免許証のコピー
- 5メインテナンス 5 症例(術後 2 年以上の経過症例で術前・術後のパノラマ写真と口腔内写真)
- 6審査手数料の払込の証明となる書類(振込受領書等のコピー)第12 条認定歯科技工士申請内容
- 第12条
- 認定歯科技工士申請内容
学会認定歯科技工士申請書類は、以下のものとする。
- 1学会認定歯科技工士新規申請書
- 2歯科技工士免許(コピー)
- 3履歴書(3 年以上のインプラント技工歴も含む)
- 4インプラント上部構造物 20 症例一覧
- 5インプラント上部構造物の工程写真(20 症例中 5 症例の模型上の写真)
- 第13条
- 審査手数料
ISOI インプラントコーディネーター
- 1書類審査による認定申請料 \5,000
- 2検定試験料 \5,000
- 3認定資格証発行および登録料として \10,000 ISOI 認定歯科衛生士および ISOI 認定歯科技工士
- 4書類審査による認定申請料 \10,000
- 5検定試験料 \10,000
- 6認定資格証発行および登録料として \10,000
- 第14条
- 審査に合格し、登録した者に学会認定資格証を交付する。
- 第15条
- 更新
- 1インプラントコーディネーター、認定歯科衛生士及び認定歯科技工士は 5 年毎に認定の更新を行わなければならない。
- 2更新にあたっては学会が定める更新講習を受講しなければならない。
- 3更新費は認定資格更新証発行および登録料として\10.000 が必要である。
- 4更新が認められた者にはインプラントコーディネーター、学会認定歯科衛生士及び認定歯科技工士の資格更新証を交付する。
- 5満 65 歳以上の認定者は認定更新のためのポイント取得を免除する。但し、認定証の更新はしなければならない。
- 第16条
- インプラントコーディネーター、学会認定歯科衛生士及び認定歯科技工士は現認定期間の 5
年以内に、学術大会、学会の認めた講習及び研修等を受講し、所定の研修ポイントを獲得の上、更新を行わなければならない。
- 第17条
- 研修及びポイント等について、登録状況に差異が有る場合は、事務局に速やかに申請者が問い合わせ各自確認しなければならない。
第3章 資格喪失
- 第18条
- 認定者は次の各号の 1 つに該当するとき、その資格を失う。
- 1本人が辞退を申し出て、それが受理されたとき
- 2歯科衛生士免許または歯科技工士免許を取り消されたとき
- 3ISOI会員の資格を失ったとき
- 4認定の更新を行わなかったとき
- 5認定審査委員会が認定者として不適格と認めたとき
- 第19条
- インプラントコーディネーター、学会認定歯科衛生士および認定歯科技工士は次の各号の 1 つに該当するとき、本人からの申請によって一時的に資格休止期間を得ることが出来る。
休止期間は1〜5年として都度決定する。資格休止期間中は会費および資格更新のために取得しなければならないポイントは免除される。
- 1本人が資格休止を申し出て、それが受理されたとき
- 2妊娠、出産、育児等により一時的に離職する場合
第4章 認定審査委員会
- 第20条
- インプラントコーディネーター、学会認定歯科衛生士及び認定歯科技工士の適否について審査するために委員会をおく。
- 第21条
- 委員会は本規則第 1 条の目的達成に必要な諸事項について審議する。
- 第22条
- 委員会委員(以下「委員」という)は、理事を含む 6 名とし、認定の資格を有する者のうちより、会長が委属する。
- 第23条
- 委員会には統括理事もしくは委員長を委員以外に 1 名をおく。
- 1統括理事/委員長は学会の理事をもってあてる。
- 2統括理事/委員長は委員会を招集し、報告を受ける。
- 3認定審査委員会は合議制にて認定審査の職務を遂行する。
- 第24条
- 委員の任期は 3 年とし、再任を妨げない。 委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充しなければならない。任期途中で補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 第25条
- 委員会は、委員の 3 分の 2 以上の出席をもって成立し、審査については出席委員の 3 分の 2 以上をもって決する。
- 第26条
- 申請受付及び資格認定の審査は原則として年2回、書類審査、試験、試問及びその他の方法でこれを行う。
- 第27条
- 委員会は、必要と認めたとき、委員以外の者の出席を求めることができる。
- 第28条
-
補則
委員会の決定に関し異議のある者は、会長に申し立てを行うことができる。申し立てに関して執行部で判断し申立者に回答する義務を有する。
- 第29条
- 本規則の必要な事項は、別に定める。
附則
本規則は令和 4 年 3 月 6 日に制定し、同日から施行する。